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診療契約書

      ~診療についても契約書は有用です~

【問題の所在】

自由診療の分野では、診療内容が非定型的であることや診療費を患者さんが全額負担する等の特性から、医療事故以外にも、医療機関と患者との間の法的トラブルを招きやすい素地があるといえます。

特に、患者さんが、「結果」の達成が診療契約上の債務であるという解釈を前提に臨んできた場合、医療機関側は、非常に厳しい状況(例:施術のやり直し等を無償で何度も強いられる、料金全額の返還を迫られる等)に追い込まれる可能性があります。

【当事務所の法的サービス】

自由診療の分野でも、患者さんとの間で契約書を取り交わすという方式はまだそれほど普及していないかもしれませんが、当事務所では積極的に取り組んでいきたいと考えております。

具体的には、自由診療の分野において、個別の施術に係る契約書のドラフトを作成・修正・チェックするという業務を提供いたします。



加治木村法律事務所