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医療法人の内部紛争

   ~法的配慮を欠いた対応は命取りになりかねません~

【問題の所在】

医療法人には大きく分けて社団医療法人と財団医療法人の2類型がありますが、特に社団医療法人では、株式会社等と同種の内部紛争(例:社員資格を巡る紛争、理事長等の法的地位を巡る紛争、社員総会や理事会の決議の有効性を巡る紛争等)が生じることも珍しくなく、その場合には、事案に応じた緻密な法的対応を行うことが必要不可欠となります。

【当事務所の法的サービス】

当事務所では、医療法人の内部紛争の態様等に応じて、社員総会等指導(開催時期、議案、招集手続、議事進行、議事録作成等に関する法的アドバイスや必要文書のドラフト作成等を行う業務)、裁判外での交渉、訴訟対応等を行います。



加治木村法律事務所