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医療機関の経営権の移転(M&A)

 ~法的な意味で「経営権」が移転することが必要です~

【問題の所在】

医療機関についても、経営権の移転(いわゆるM&A)と評することのできる法的行為のニーズは少なからず存在しますが、例えば医療法人の場合、株式会社の株式に相当する概念が存在せず(注:社団医療法人の出資持分は、株式会社の株式とは法的性質が異なります。)、また、医療法に規定されている組織再編行為は合併のみであることから、医療機関の経営権の移転(M&A)を検討するに当たっては、株式会社等の場合とは異なる法的考慮が必要になります。

こうした特殊性もあって、医療機関の場合、当事者は経営権の移転(M&A)を行っているつもりでも、そのような法的効果が全く生じない合意内容になってしまっているケースや、法令上問題の生じ得る合意内容になってしまっているケースが散見されます。

また、株式会社等の場合と共通する問題として、各種契約や債務の承継等については慎重なリーガルチェックが必要となります。

【当事務所の法的サービス】

当事務所では、医療機関の経営権の移転(いわゆるM&A)について、総合的な法務アドバイザリー業務(例:M&Aの法的スキームの構築、契約書等のドラフト作成、取得対象となる医療法人の法務デューデリジェンス、社員総会指導等)を承ることが可能です。



加治木村法律事務所