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法律顧問

  ~弁護士の業務は医療事故対応だけではありません~

【問題の所在】

医療機関の場合、万一医療事故が起きた際には医師賠償責任保険を使えばよいという意識があるためか、顧問弁護士を置いていないところも少なくないようです。

しかしながら、医療機関で生じる法的問題は医療事故に止まりませんし(内部のガバナンス、労働問題、対外的な契約・取引関係、不動産に関する問題等)、医療事故の場面でも、初期段階(保険会社に対する事故報告を出すには至らない段階)の対応によって事後の流れが大きく変わってくることもあり得ます。

何かあった場合に迅速かつ円滑に相談できる顧問弁護士を置いておくことは、医療機関にとって有益であると思われます。

【当事務所の法的サービス】

当事務所は、医療機関の法律顧問として、各種の法律相談等に対応させていただくことが可能です。

当事務所で法律顧問を承る場合の料金の目安は以下のとおりです。

 

法律顧問料:月額55,000円(税込)以上



加治木村法律事務所