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法務コンサルティング(医療法人)

~議事録さえ作っておけばよいというのは大間違いです~

【問題の所在】

当然ながら、医療法人においても、通常の企業と同様、適正なガバナンスが強く求められます。

例えば、医療法人の大多数を占める社団医療法人では、法令(医療法、医療法施行令、医療法施行規則等)、定款、厚生労働省の各種通知等を遵守しつつ、社員総会や理事会を適法に招集・開催した上で、議事録や社員名簿等の必要書類を正しく作成していくことが必要不可欠となります。

こうしたガバナンス面に不備がある場合には、医療法人の運営上、致命的な事態(例:社員を確定できない、過去の理事会決議や社員総会決議が芋づる式に無効となる、理事長の地位が法的に否定される等)に繋がりかねません。

【当事務所の法的サービス】

当事務所では、医療法人のガバナンスに関する法務コンサルティングを承ります。

すなわち、ご担当者へのインタビューや内部資料の精査等を通じて現状を分析し、ガバナンス面における問題点を抽出した上で、改善策(議事録その他の法的文書のドラフト作成を含みます。)をお示し致します。



加治木村法律事務所